入学資格審査について

入学資格審査とは、大卒資格等を持たない方などに対して、出願前に経歴を個別に審査することで、入学審査を認定するものです。
最終学歴によって、入学資格審査が必要な場合と不要な場合に分かれます。

短期大学や専門学校を卒業した方でも、入学資格審査によって入学資格審査を認定されれば受験することが可能です。詳細は、入学試験要項でご確認ください。

最終学歴 入学資格審査の
要・不要
備考
4年制大学 不要 言語文化研究科の社会人特別入試を受験される場合、最終学歴の種別に関わらず全員、入学資格審査が必要です。
短期大学
専門学校
必要 文部科学省WEBサイトで公開されている「文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧 」に掲載されている学校を、同表が課程ごとに示す「文部科学大臣が定める日」以後に修了している場合、入学資格審査は不要です。
他大学の大学院 不要 学校教育法第102条第2項の規定(いわゆる大学院への飛び入学を認める規定)により本学大学院以外の大学院に入学した方は、入学資格審査が必要です。
海外の
3年制・2年制大学
必要 3年制以下の大学を卒業後に2年制の短期大学に編入して卒業したり、同じく3年制以下の大学を卒業後に日本の大学に留学生別科生や研究生として1年以上在籍したりしている場合でも、入学資格審査が必要です。
高等教育
自学考試
必要 本学では、高等教育自学考試は学校教育における16年の課程に含めないため、入学資格審査が必要です。

お問い合わせ

目白大学入学センター TEL:03-3952-5115 
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