登録日本語教員の資格取得に係る
経過措置への対応について

外国語学部 日本語・日本語教育学科を卒業の方へ

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)が令和6年4月1日に施行されたことにより、日本語教員の資格は「登録日本語教員」という国家資格となりました。
これに伴い、一定の要件を満たす場合には、日本語教員試験の基礎試験を免除するとともに、実践研修を修了したとみなす経過措置が設けられます。

本学外国語学部日本語・日本語教育学科においては、経過措置のうち「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」及び「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として文科省により確認を受けています。

経過措置の適応には、日本語教員養成課程修了証が必要ですので、希望する方は下記内容を参照の上、修了証発行の申請を行ってください。

区分 実施期間 対象者

必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等
【Cルート】

平成31(2019)年4月1日~ 令和6(2024)年度入学生で日本語教員養成課程を修了した者
平成31(2019)年度~令和5(2023)年度入学生で日本語教員養成課程を修了し、かつ、本学の指定する科目※1を履修した者

平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等
【D-1ルート】

平成31(2019)年4月1日~
令和10(2028)年3月31日
平成31(2019)年度~令和5(2023)年度入学生で日本語教員養成課程を修了したが、本学の指定する科目※1を履修していない、現職者※2
平成31(2019)年度以降入学者で、令和10(2028)年3月末までに卒業した日本語・日本語教育学科卒業生で、現職者※2

※1 指定科目は入学年度によって異なります。詳細は下記窓口にお問い合わせください。

※2 現職者の定義については、登録日本語教員の登録等に関すること の「登録日本語教員の登録申請の手引き」にて確認してください。

修了証発行窓口・問い合わせ先

目白大学 外国語学部 日本語・日本語教育学科
TEL:03-5996-3166
Mail:
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