目白学園教育充実資金

趣意書

本学園は、大正12年、佐藤重遠先生によって「研心学園」として創設され、昭和4年に「目白学園」と改称されました。爾来、目白商業学校、目白女子商業学校の設置を経て、戦前・戦後の激動する社会の潮流の中で発展し続け、今日では大学院、大学、短期大学、高等学校、中学校を擁する総合学園として、確固たる地位を築きあげております。

この間、学園は幾多の困難に遭遇しましたが、終始創立者の建学の趣旨を体し、法人役員・教職員が一丸となってこれを克服し、前進してまいりました。こうした不断の努力により、社会の中堅に活躍する有為の人材を育成して世に送り、教育の使命を果たしてきたのであります。

ところで、教育を支える条件整備についても、学園は常に努力を重ねてまいりました。緑豊かな環境の保全、快適な学習空間の創造、効果的な教育を可能にする優れた設備の導入など、多方面にわたる工夫をこらしております。その結果、目白学園は、首都圏でも有数の教育環境に恵まれた学園、との定評を得ているところであります。

しかしながら、現在の目白学園は、決して完成されたものとは申せません。教育に対して年々増大する社会の要求に対応し、ご父母の信託にこたえる道は今日以降も極めて厳しく、かつ多大な困難が予想されます。とりわけ、日常経営の安定をはかりつつも学園の将来を見通した教育条件の整備をすすめ、施設・設備を大胆に拡充していくことは容易なことではありません。

もとより、私立学校は自立経営による独立事業体であります。経営のための資金は自らの才覚によって確保しなければなりません。幸いなことに、現在の目白学園は、保護者各位の絶大なご信頼を基に十分な学費を頂戴し、なおかつ国や自治体からの貴重な補助金が交付されております。従って、諸々の経常的な経費を賄うに何らの不安もなく、極めて安定した財政状況にあると申せます。しかしながら、将来に向けた新規事業の実施や大規模な施設・設備の更新などにはいずれも巨額の資金を要するため、別な調達の道を求めなければなりません。すなわち、学園は、地道な内部努力の蓄積に加え、なるべく多くの方々のご支援を仰ぐことによってのみ、はじめて大きな飛躍をはかることが可能になるわけであります。

ここに、目白学園といたしましては、ゆるぎない永続的な発展を期し、学園教育の一層の拡充強化をはかるために、「目白学園教育充実資金」を募ることにいたしました。保護者各位、同窓諸兄姉ならびに実業界各位におかれましては、何とぞ私立学校の経営的特性をご理解頂き、目白学園の実績と将来性とを評価賜わりまして、格別のご援助をお寄せ下さいますよう、切にお願い申し上げる次第でございます。

学校法人目白学園理事長
尾 﨑  春 樹 

募集要項

1. 募金目的
学校法人目白学園が設置する学校(目白大学、目白大学短期大学部、目白研心高等学校、目白研心中学校)の施設・設備等の取得資金として随時充当させて頂きます。
2. 募金金額
3億円
3. 申し込み方法

下記リンクよりお申し込みとクレジットカード決済による寄付が行えます。
なお、この寄付金は皆様の任意によるものであることを、念のため申し添えます。

・ご利用可能なクレジットカード visa mastercard

お申し込みフォーム

4. 領収書
クレジットカード決済によりご寄付頂いた方には、本学より領収書を郵送いたします。

税制上の優遇措置

個人の場合
(1)所得税に係る寄付金控除

寄付者の方は、確定申告の際に、「税額控除」と「所得控除」のどちらかを選択して所得税の控除を受けてください。

税額控除 【寄付金額(所得の40%が限度)- 2,000円】×40%(控除率)
所得控除 【寄付金額(所得の40%が限度)- 2,000円】を課税所得金額から控除
(2)住民税に係る寄付金控除

加えて、お住まいの都道府県及び区市町村において、本学園を「寄付金税額控除対象法人」に指定している場合は、申告により寄付をされた翌年度の住民税から税額控除されます。

都道府県民税 【{寄付金額(所得の30%が限度)- 2,000円}×4%】相当額
区市町村民税 【{寄付金額(所得の30%が限度)- 2,000円}×6%】相当額

詳しくは、お住まいの都道府県及び区市町村 税務担当課にお問合せ下さい。なお、2019年1月現在で、本学園が確認できている都道府県民税が税額控除となるのは、東京都及び埼玉県並びにさいたま市です。

寄付金控除の手続きは、寄付した翌年の確定申告期間に、本学園発行の「寄付金領収書」と「寄付金控除に係る証明書(写)」を所轄税務署に提出して確定申告を行うと、所得税の還付を受けることができます。

※中学校・高等学校の新入生の保護者の方が寄付される場合には、「入学と相当の因果関係のあるもの」として税制上の優遇措置を受けられない可能性があります。

法人の場合

法人が学校法人に寄付した場合、法人税法に基づき、寄付金が当該事業年度の損金に算入されます。本学園の場合は、「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一般寄付金の限度額とは別枠で損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。

特定公益増進法人に対する寄付金として寄付申し込みされた場合の損金算入限度額の計算方法

[(期末資本金及び資本積立金×事業年度月数/12月×3.75/1000)+(寄付金支出前の所得金額×6.25/100)]×1/2=限度額

特定寄付金の証明のためには本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。

お問い合わせ先

学校法人目白学園 法人本部財務部財務課
電話: 03-5996-3114