短期大学部評価

機関別認証評価

学校教育法第109条第2項では、自己点検・評価に加え、「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定められています。
目白大学短期大学部は、機関別認証評価について、一般財団法人大学・短期大学基準協会(令和2年3月までは「一般財団法人短期大学基準協会」)による認証評価を平成26年度及び令和3年度に受審し、同協会の定める短期大学評価基準を全ての領域で満たしていると認定されました。

令和3(2021)年度

平成26(2014)年度

一般財団法人大学・短期大学基準協会 (http://www.jaca.or.jp/)