平成29年3月に本学での学業を終えられ、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆さまは、平成29年10月から奨学金の返還を開始されていることと存じます。
ところが、例年、返還手続きの不備や預貯金口座の残高不足により、最初の引き落としができない方が後を絶ちません。一度、返還が滞ると延滞状況が続き、定期的な返還ができなくなる傾向があると言われています。
そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会に返還に関する資料をお配りし、説明をしてきましたが、改めて≪注意喚起≫のためにお知らせいたします。
あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。
あるいは、口座振替の手続きを行っていないために日本学生支援機構から請求書を受け取り、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度などの仕組みがありますので、今すぐ≪日本学生支援機構の相談窓口≫に連絡してください。なお、ご相談の際には、奨学生番号をお伝えください。
すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続き等は必要ありません。
奨学生であった皆さまの返還金は、次の奨学金の原資となります。本学としても、後輩学生たちのため、皆さまに格別の留意をお願いする次第です。
詳細は、以下の「返還中の手続き」をご覧ください。
返還中の手続き(日本学生支援機構サイト)
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/
お問い合わせ先
≪日本学生支援機構相談窓口≫
電話:0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話
専用ダイヤル:03-6743-6100)
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