2024 年 6 月に国会で「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」)が成立しました。
この法律の施行日(2026 年 12 月 25 日予定)以降、教育職員免許状や保育士資格取得のための子どもと関わる機会が生じる実習等の前に、「こども性暴力防止法」に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があります。
また、「こども性暴力防止法」の趣旨に基づき、こども家庭庁及び文部科学省から大学宛にされた通達に従い、子どもを性暴力から守る取り組みの一環として、本学においても「誓約書兼同意書」による特定性犯罪前科の有無の確認を行います。
特定性犯罪前科がある場合には、「こども性暴力防止法」に基づき、実習等を行うことができないと判断されることにより、科目の履修が制限されたり、単位の取得ができなかったり、その結果、教育職員免許状や保育士資格の取得ができないこととなります。
「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁ホームページを確認してください。
本学では、入学時(子ども学科及び児童教育学科のみ)、教職課程の履修申請時、子どもと関わる機会が生じる実習科目の履修時に「誓約書兼同意書」の提出を求めます。
「誓約書兼同意書」の内容は、特定性犯罪前科が無いことの宣誓と、特定性犯罪前科がある場合に科目の履修等が制限されることについての同意をとります。
教育職員免許状及び保育士資格の取得を希望している方は、上記の内容を理解いただいたうえで、出願および入学を検討してください。









