短期大学部評価

自己点検・評価

学校教育法第109条第1項では、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。
本学は、学長を中心に内部質保証の体制を構築し、教育・研究活動等の自己点検・評価活動を行っています。