大学評価

大学機関別認証評価

学校教育法第109条第2項では、自己点検・評価に加え、「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定められています。
目白大学は、機関別認証評価について、公益財団法人日本高等教育評価機構による大学評価(認証評価)を令和5年度に受審し、同機構の定める評価基準を満たしていると認定されました。