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「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請について

今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、給付金を支給する制度です。
申請を希望する学生は、添付ファイルの「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請の手引きをよく読んで、期日までに各キャンパス学生課へ必要書類を郵送してください。
なお、高等教育の修学支援新制度の対象学生(2021年12月10日に給付型奨学金が振り込まれた学生)は本人からの申し込みは不要で、支給されます。

対象者

目白大学(大学院含む)、目白大学短期大学部の在学生

推薦枠

大学:454名、短大:34名

給付額

一人当り 100,000円

支給対象者の要件(基準)

1. 以下の①~⑤を満たす者として大学等が推薦する者

  1. 原則として自宅外で生活している(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生は対象)
  2. 家庭から多額の仕送りを受けていない
  3. 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
  4. 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、1)~3)のいずれかの状況になっている
    1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
    2)コロナ禍と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない
    3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化した等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
  5. 既存の制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
    1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している
    2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している
    3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している又は利用を予定している

2. 上記1.を考慮した上で、経済的な理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要であると大学等が必要性を認め推薦する者

必要書類:1月12日(水)必着

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請の手引きをよく読んで、期日までに各キャンパス学生課へ必要書類を郵送してください。
※本学ではLINEによる申請受付は行いません。
※封筒の表面に【学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書類在中】と朱書きしてください。

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請の手引き

  • <必要書類>
  • 1. 学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書【様式1
  • 2. 学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書【様式2
  • 3. 支給要件を満たすことを証明する添付書類【申請の手引きP.6参照

*証明する添付書類について、書類の一部がそろわない場合であっても自己申告で申請することは可能ですが、できる限り提出してください。添付書類を提出した学生を優先的に推薦します。

*自宅外生について、アパート等の賃貸借契約書の写しについては、申請日が契約期間内であることが記載されたものを準備すること。

問い合わせならびに送付先

・事務取扱時間:平日10時~17時
・年末年始の一斉休業期間:
 2021年12月26日(日)~2022年1月5日(水)

<新宿キャンパス>
目白大学大学事務局 学生部学生課
〒161-8539東京都新宿区中落合4-31-1 
Mail:

<さいたま岩槻キャンパス>
目白大学大学事務局 修学支援部学生課
〒339-8501埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320 
Mail: