本学は、社会学部4年生の1名を、目白大学学則第46条及び目白大学・目白大学短期大学部学生懲戒規程第4条1項の規程に基づき、2019年9月27日付けで以下のとおり処分することを決定しました。
処分内容: 退学
懲戒の対象とする行為:社会的諸秩序に対する侵犯行為(犯罪行為)(学生懲戒規程第4条第1項)
2019年10月16日
目白大学
育てて送り出す
本学は、社会学部4年生の1名を、目白大学学則第46条及び目白大学・目白大学短期大学部学生懲戒規程第4条1項の規程に基づき、2019年9月27日付けで以下のとおり処分することを決定しました。
処分内容: 退学
懲戒の対象とする行為:社会的諸秩序に対する侵犯行為(犯罪行為)(学生懲戒規程第4条第1項)
2019年10月16日
目白大学